大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)1442 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人Aの弁護人下山四郎の上告趣意第一点について。

論旨には「憲法違反」という語を用いてはいるが、その実質は量刑不当の主張に

外ならぬから、適法の上告理由とならない。

同第二点について。

憲法三七条一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは、偏頗や不公平のおそれ

のない組織と構成とをもつた裁判所による裁判を意味するものであつて、個々の事

件につきその内容実質が具体的に公正妥当な裁判という意味ではないこと当裁判所

の判例(昭和二二年(れ)四八号同二三年五月二六日大法廷判決)の示すとおりで

ある。論旨の理由なきことは右の判例に徴して明らかである。

被告人Bの弁護人三文字一郎の上告趣意第一点について。

所論の公判調書に「一文字弁護人」とあるのは「三文字弁護人」の誤記であるこ

と、同公判調書の他の記載に徴して明白である。その他の論旨は単に第一審の訴訟

手続違背を非難するに過ぎず、原判決の法令違反を主張するものではないから、上

告理由として不適法である。

同第二点について。

論旨は結局事実誤認の主張に帰する。それ故適法な上告理由とならない。

同第三点について。

論旨は量刑不当の主張に帰し、上告適法の理由とならない。なお記録を精査して

も刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

以上の理由により刑訴四〇八条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見である。

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昭和二七年二月二六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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